(名称等)
第1条 本会は、八女・筑後結婚サポートセンター(以下「センター」という。)と称し、恋愛・結婚に関する情報及びカウンセリングを受けることを希望して会員となった者により構成される組織である。
(事務所の設置)
第2条 センターは、「筑後市大字蔵数515番地1 筑後市北部交流センター(チクロス)」内に事務所を置くものとする。
(運用目的)
第3条 センターは、結婚を希望する人に出会いの場の提供及びそれに附帯するサービスや必要な助言等を行うことを目的とする。
(提供するサービス)
第4条 前条の目的を達成するため、センターは、次のサービスを提供する。
(1) 恋愛、結婚に関するカウンセリング又は相談
(2) パートナー紹介
(3) 出会い応援イベントの企画運営
(4) 恋愛・結婚に関するセミナーの実施
(5) 必要な専門家、専門業者の紹介
(入会資格)
第5条 本会への入会資格は、次のとおりとする。
(1) 独身であること。
(2) 20歳以上で、結婚を希望していること。
(3) 男性については、下記①,②のいずれかに該当すること。
①八女市、筑後市又は広川町に居住又は勤務していること。
②結婚後、八女市、筑後市又は広川町に移住する意思があること。
(4) 営業・勧誘などを目的とした入会でないこと。
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(6) センターへの入会に適すると認められる者であること。
(7) この規約及び別に定める利用規定に同意し、遵守できること。
(会員入会及び登録方法)
第6条 会員入会については、次のとおり行うものとする。
申込用紙の提出・受領をもって入会とする。なお、個人情報の管理を徹底するため、入会手続き等は必ず本人が行うこと。
(会員の義務)
第7条
1 会員は、入会申込書等、必要情報をセンターに申告しなければならない。また、虚偽の申告をしてはならない。
2 会員は、他の会員に対して誠意をもって接し、お互いの人格を尊重し、当事者の責任において公序良俗に従い礼節を守り、他の会員や本会の信用と品位を傷つけてはならない。
3 会員は、センターが提供するサービスに関して自己が知り得た情報及び事項を他に漏らしてはならない。
4 会員は、住所その他センターに申告してある内容に変更及び新たな事項が生じた場合は、速やかにセンターに報告しなければならない。
5 会員は、交際、結婚に進展した際は、センターに報告しなければならない。
(免責事項)
第8条
1 センターは、誠意を持って役務を提供する。ただし、交際、結婚を保証するものではない。
2 センターのイベント等で交際を開始したときは、会員自らの責任により誠実に交際するものとし、交際の過程で生じた事故その他のトラブルについては、センターは一切責任を負わないものとする。
(会員情報の管理・秘匿の義務)
第9条 センターは、会員に関する情報を秘匿する義務を負い、本会活動の正当な目的以外に使用しない。また、会員自身の同意なしに他の会員及び第三者に対してこれらの情報を開示しない。
(登録料)
第10条 入会登録料は3,000円とし、有効期間は2年とする。なお、登録期間中に退会した場合であっても、登録料の返還は行わないものとする。イベントやセミナー等に関しては、別途、定められた会費を支払うものとする。
(登録管理費)
第11条 第5条(3)の②に該当する者は、入会登録時に前条の登録料とは別に、登録管理費10,000円を支払わなければならない。
有効期間は2年とする。なお、登録期間中に退会した場合であっても、登録管理費の返還は行わないものとする。
(退会)
第12条 会員は、次の場合にセンターを退会する。
(1) サービスを必要としなくなったとき。
(2) 会員から退会の申し出があったとき。
(除名)
第13条 センターは、次の場合に会員を除名することができる。
(1) 本規約に違反した場合
(2) センターを悪用し、又はそれを企図した場合
(3) 法令又は公序良俗に反する行為をした場合
(4) 他の会員に対して著しく人権を傷つける行為があった場合
(損害賠償)
第14条 会員がこの規約の定めに違反しセンターに損害を与えた場合、センターは、会員に対し、センターが被った全ての損害について賠償を請求できるものとする。